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保険治療・自費治療

審美治療はほとんどが自費治療の範囲になります。

長い目でみれば、材料の質がよく技術的に発展した治療法をとるということが最も安上がりな治療法とは分かっていてもなかなか「はい、そうですか」と言って出せる金額ではないとは思います。

では、みなさんは美容院にどれくらい通っているでしょうか。
私は月に1回。だいたい8千円から1万円かかってしまいます。
年間でいえば、髪に10万円前後かけていることになります。
まとめていくらかかったかなんて考えないですが、けっこうな金額ですよね。
インプラントもそう考えると1本30万でいれたとして、5年もつとしたら月5千円の出費です。
それで見た目もきれいでしっかり噛める歯が手に入るのです。

もちろんかなり痛い出費ではありますから、医療控除等いろいろ相談して下さい。

〜医療控除を受けるには〜

一般的に審美治療になると保険外治療になるのですが、1年間に家族全員が使った医療費が10万円以上を超えた場合に税金が戻ってくることもあります。

POINT

     医療控除は所得の多い人で申請するとより減税となります。

     病院の領収書、薬局で購入した薬代の領収書、通院のための交通費が記載された家計簿など、証明できる書類が必要です。

     医療費控除額と、課税所得税率によって変わります。

その年に支払った医療費−保険金などの補填される金額= @

@−10万円または所得金額の5%(どちらか少ない金額)=医療費控除額

 ※     すべての条件が満たすことが条件です。

 

歯の治療に伴う一般的費用が医療費控除の対象かどうか

1.歯の治療は、高価な材料を使用することもあり、高額になる場合も。保険の効かない自由診療となった場合、一般的に支出される水準よりも大幅に超えていると医療控除になりません。

2.保育段階にあるお子様の成長を阻害しないように行う不正咬合の歯列矯正は必要とされた場合は医療控除の対象になります。同じ矯正でも対象外な場合もあります。

3.治療のための通院費も医療控除の対象となります。通院費は診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておいてください。通院費と認められるのは、交通機関などを利用したときのみです。

 

                   

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